一般社団法人日本防災シェルター協会定款(抜粋)
第1章 総 則
(名称) 当法人は、一般社団法人日本防災シェルター協会と称する。
(事務所) 
第2条 1、当法人は、主たる事務所を茨城県結城市大字田間2222番地2に置く。
    2、当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、核シェルターに拘らず防災を含めた命を守るシェルターを国内に普及させること、また防災、防犯への疑問や不安を解消するための研究、活動をし、これらの普及を行い、社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。なお、シェルターのカテゴリーとしては、次に示す製品とする。

①核シェルター(地下型・地上設置型・屋内型)
②津波シェルター
③地震シェルター
④セーフティールーム型シェルター(防犯用パニックルーム等)
⑤氷河期対応のシェルター

  • 防災シェルター及び防災、防犯知識の周知・普及活動
  • シェルターの開発研究
  • 災害・有事等の際の国、地方公共団体との連携活動
  • 関係団体との連携
  • 地域社会への貢献

その他法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 社 員
第5条 当法人の社員は、次の3種類とし、このうち、正会員を一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員は、この法人の目的に賛同し、入社した者とする。
(2)賛助会員は、この法人の事業を賛助するために入社した法人とする。
(3)特別会員は、この法人の事業を賛助するために入社した個人及び代表理事が入社を認めた者とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。